建設業経理士 再挑戦 テキスト 聞ける アイソ



2級問題集 9800円(税別)
2級仕訳   9800円(税別)
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自習2級仕訳38


来ていただいてありがとうございます。
仕訳は例題を40から50題解けるようにしてください。
私が2級を取得したのは、43歳の時でした。会社から取得の依頼がありましたので、
勉強することになりました。体が弱く(腎臓病)勉強もきついのですが、何とか勉強しました。松本講師のセミナーに参加しました。まず仕訳の用語を百回も書いて覚えました。松本講師の解き方を参考に計算問題を何回も解きました。無事に1回で合格しました。当社の問題集は松本講師の解き方が掲載されています。ぜひ参考にしていただいて合格してください。

法人税は税務署が中間で先に支払いを求めます
40000円支払った場合仮払法人税等で計上します
仮払法人税等40000円     現金40000円 

法人税10万を計上した中間で4万支払っている

答え
法人税住民税及び事業税10万    未払法人税6万
                       仮払法人税等40000円

現金で支払いをしないで計上のみする 未払なので未払法人税6万になる


今年は
申し込み 5/20から6/21
試験日  9/11
2級前回の試験では「工事未払金¥2,245,000 について、決済日よりも早く小切手を振り出して支払い、¥12,600 の割引を受けた。 」から始まっています。
まず 工事未払金はとにかく借金ですから右側にたまります。問題は当座預金で払ったので当座が減りまし工事未払金左に書いて減らします。割引きは利益になりますから右になります。答え
「K 工 事 未 払 金 2,245,000 X 仕 入 割 引 12,600
                B 当 座 預 金 2,232,400 」
になります。このように借り方貸方の関係を覚えてください
溜まるほうを覚えてください
○費用は左にたまる
○資産は左にたまる

○利益は右側にたまる
○負債は右側にたまる
                   16年 前原志

当社の流れ
1 問題集を購入していただきます。
2 毎日取り組んでいただきます。
3 質問がある場合は、メールで当社へ質問してください。
4 期間は2級で、3ケ月は必要と思います。1級は1年間必要かと思います。
5 仕訳は問題を見て解答が浮かぶようになると良いと思います。
6 1級は語句の意味を理解してください。
7 過去問を試験と同じ時間で、解いて試験に慣れると良いかもしれません。
8 計算問題は1問20分間で解けるように練習してください。問題を見てどこに注目  するか浮かぶようにしてください。
9 合格すると自分を信じてください これが一番大事です。
10 とにかく毎日勉強することが大事です。
11 覚えにくいときは声を出して覚えてください。
12 語呂合わせで覚えるのも良いかもしれません。
お問い合わせ
法人税は税務署が中間で先に支払いを求めます
40000円支払った場合仮払法人税等で計上します
仮払法人税等40000円     現金40000円 

法人税10万を計上した中間で4万支払っている

答え
法人税住民税及び事業税10万    未払法人税6万
                       仮払法人税等40000円

現金で支払いをしないで計上のみする 未払なので未払法人税6万になる


まず初めに下記等の語句を百回くらい書いて覚えてください。
仕訳問題集に仕訳があります。この語句の組み合わせを覚えることが大事になります。意味も覚えてください。例当座預金 会社名義の銀行貯金
当座預金 1 0 0 0 0 0 A 現金 1 0 0 0 0 0
未成工事受入金 160;2600000 完成工事高 5000000
完成工事未収入金24000000
完成工事原価 60; 4500000 未成工事支出金4500000
投資有価証券 2 4 6 0 0 0 0  当座預金 2 4 6 0 0 0 0
未成工事支出金1 8 5 0 0 0 0 0    当座預金8500000
                      支払手形1000000
雑損失 2 4 3 0 0   現金 2 4 3 0 0
修繕引当金500,000   当座預金 900000
機械装置400,000
建設業経理士  問題集






  • 経営事項審査とは、建設業法(昭和24年5月24日法律第100号)第4章の2に定める「建設業者の経営に関する事項の審査等」のことである。同法第27条の23では第1項で「公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない。」と規定され、第2項では経営事項審査は、「経営状況」及び「経営規模等」(経営規模、技術的能力、その他の客観的事項)について数値による評価をすることにより行う」と規定している。また、第3項では「経営事項審査の項目及び基準は、中央建設業審議会の意見を聴いて国土交通大臣が定める。」と規定しており、制度改正には必ず中央建設業審議会(中建審)が開催される。

「経営状況」の分析は国土交通大臣の登録を受けた者(登録経営状況分析機関)が行う。一方、「経営規模等」の評価は国土交通大臣又は都道府県知事が行う。











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