公表[編集]
公共工事入札参加希望者選定手続の透明性の一層の向上による公正さの確保、企業情報の開示や相互監視による虚偽申請の抑止力の活用といった観点から、1998年7月1日に申請された新しい審査基準による経営事項審査の結果から公表することになり、CIICでは、同年9月1日から本部に閲覧所を開設し、大臣許可業者の経審結果を皮切りに順次、知事許可業者についても閲覧及びコピーサービスを実施していた。2009年3月31日に本部閲覧所での経審結果の閲覧及びコピーサービスは終了したものの、CIICのWebサイトでは引き続き経審結果が公表されている。公表する内容は、申請した建設業者本人に通知された内容と同様、総合評定値及び完成工事高等の審査項目ごとの数値・評点とし、経営事項審査の結果通知書の写しとなっている。また、他の複数の登録経営状況分析機関のWebサイトでも、各申請者に対する結果通知書の写しを公表している。
評点アップ[]
建設業者は受注ランクが上がるのを目指して、経営事項審査の総合評定値(P)を上げるために技術職員を多数抱えたり完工高を増やしたりすることを目論むが、無駄な経費や無理な受注は利益を圧迫するので、バランスの取れた会社でないと評点が上がらない仕組みになっている。これが、ペーパーカンパニーの排除につながり、技術力のない会社の排除となっている。
虚偽申請[]
評点アップのために、完成工事高や技術職員数の水増し、粉飾決算などの虚偽申請が後を絶たない。これに対し、国土交通省と都道府県の建設業許可行政庁では、虚偽申請を行っていた場合の30日以上の営業停止処分をすることになっている。また、Wの「監査の受審状況」において加点されていた企業の場合で、かつ監査の受審対象となった財務諸表等に虚偽があった場合は45日以上の営業停止処分となる。
経緯[]
- 1949年 建設業法施行
- 1950年 経営事項審査の前身ともいうべき「工事施工能力審査」が、主要発注機関によって行われる
- 1961年 建設業法改正により「建設業者の経営に関する事項の審査等」(第四章の二)を追加
- 1962年 法制化を受け総合評点の算出方法を変更
- 1973年 名称を「経営事項審査」に改める
- 1980年 年間平均完成工事高を細分化
- 1988年 XYZの設定(財)建設業情報管理センターをY点の分析機関に指定
- 1994年面改正X1について、ウエイトを0.35から0.25に引き下げ、上限を2000億円から1000億円に引き下げ、評点幅の下限を580点から390点に引き下げX2について、ウエイトを0.1から0.15に引き上げ、職員数の評価項目を廃止し、新たに利払前税引前償却前利益を評価項目として追加、自己資本額及び利払前税引前償却前利益を絶対額で評価Yについて、12指標を全面的に見直し、8指標による評価体系を設定について、ウエイトを0.2から0.25に引き上げ、新たに元請完工高を評価項目に追加、新たに基幹技能者を評価、1人の技術職員を複数業種でカウントすることを制限(1人2業種まで)、技術職員について2期平均を採用する激変緩和措置を廃止Wについて、評価項目及び各項目の加点・減点幅を見直し、評点幅を0点〜987点を0点〜1750点に拡大